令和元年10月消費税増税に伴う介護報酬改定において新設された加算となります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件として資質向上、労働環境、処遇改善、その他の区分で
それぞれ1つ以上取組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
【見える化要件】
・介護職員特定改善加算を取得する為には上記要件を必要としますが、
見える化について具体的な取組内容を、外部から見える形で公表する
こととなっています。